真鍮のろうそく立て
- yoroku

- 2020年5月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年6月2日
お客様にお持ち込みいただくお品物の中に、
真鍮のろうそく立てがありました。 アンティーク調のろうそく立てで、 とても可愛かったのでちょっと借りて 写真を撮ってしまいました。 ほかの、可愛くない(?)真鍮たちは
通常通り、非鉄金属の原材料としての取り扱いとなりますが、 このこは、ろうそく立てとして生かしておきたい。 再販するためには、古物商の登録が必要になります。 弊社でも、古物商の登録がありますので、 再販可能です。 ご希望の方いらっしゃれば、ご連絡ください。
古物商の話になったので、 少し、関連したお話を。
そもそも、
古物営業法でいうところの古物とは、 ① 一度使用された物品
② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③ これらの物品に幾分手を入れたもの
をいうのだそうです。
では、弊社の扱っている非鉄金属や鉄くずなどは古物にあたるのか?
これは、該当しません。
「形状に本質的な変化を加えなければ利用できない類は、
いわゆる廃品であり古物には該当しない」からだそうです。
では、航空機・鉄道車両は古物に該当するのか?
これも、該当しません。
理由は、
「盗品として売買される可能性が低いため」
だそうです。





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