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真鍮のろうそく立て

  • 執筆者の写真: yoroku
    yoroku
  • 2020年5月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年6月2日

お客様にお持ち込みいただくお品物の中に、

真鍮のろうそく立てがありました。 アンティーク調のろうそく立てで、 とても可愛かったのでちょっと借りて 写真を撮ってしまいました。 ほかの、可愛くない(?)真鍮たちは

通常通り、非鉄金属の原材料としての取り扱いとなりますが、 このこは、ろうそく立てとして生かしておきたい。 再販するためには、古物商の登録が必要になります。 弊社でも、古物商の登録がありますので、 再販可能です。 ご希望の方いらっしゃれば、ご連絡ください。


古物商の話になったので、 少し、関連したお話を。


そもそも、

古物営業法でいうところの古物とは、  ① 一度使用された物品

  ② 使用されない物品で、使用のために取引されたもの   ③ これらの物品に幾分手を入れたもの をいうのだそうです。 では、弊社の扱っている非鉄金属や鉄くずなどは古物にあたるのか? これは、該当しません。 「形状に本質的な変化を加えなければ利用できない類は、 いわゆる廃品であり古物には該当しない」からだそうです。 では、航空機・鉄道車両は古物に該当するのか? これも、該当しません。 理由は、 「盗品として売買される可能性が低いため」 だそうです。



 
 
 

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